2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
そして、こうした情報を基にしまして、外国人と深いつながりを有する民間支援団体等の支援者あるいは地方公共団体からも電子媒体あるいはコミュニティー紙などを通じまして情報発信いただくように依頼をしておるところでございます。
そして、こうした情報を基にしまして、外国人と深いつながりを有する民間支援団体等の支援者あるいは地方公共団体からも電子媒体あるいはコミュニティー紙などを通じまして情報発信いただくように依頼をしておるところでございます。
○原政府参考人 今回の検証過程において、これも報告書には書いておりますが、できる限りのメールですとか、それから電子媒体も、相当な文書の量を補助の弁護士の方に見ていただきました。その中で、検証に資するそういったものがなかったということは大変遺憾だというふうに思っております。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっと通告していないのであれなんですけど、ですから、もしその訪問販売そのものにやっぱりいろんな被害が多いよということであれば、そもそもの訪問販売の、特商法の中のこの類型の在り方そのものをやっぱり考えなければいけないというふうに思うので、ですから、それは、今回電子媒体ということがフィーチャーされているわけですけど、やっぱりそれだけじゃないんじゃないかなというふうに思うんですよね
まず最初に、書面と電子媒体の双方の契約書の提供の可否について伺いたいと思います。 前回の質疑で、書面と電子媒体で両方出すことについてどうなんだという話をさせていただきました。
御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。電子媒体といってもパソコンではなくスマホで見る人が多く、あの小さい画面でちゃんと理解ができるのか懸念をしていると。それから、紙か電子媒体か聞かれずに電子媒体になったというケースもあると。
レセプト請求でございますけれども、経緯を申し上げますと、十一年度に電子媒体での受入れとシステムの整備、二十年度に医療機関等の規模に応じて順次オンライン請求を義務化することといたしました。その後、補助金による推進なども経て、現場の実情も考慮して、医療機関の選択により電子媒体での請求も認めることとしたという経緯がございます。
次に、書面と電子媒体の双方の提供の可否についてお伺いしたいと思います。 衆議院での審査において、電磁的方法による交付を承諾した後、実際に提供されるまでの間であれば承諾の撤回を認める制度を想定しているという答弁がありました。
国民の皆様の信頼を回復できるよう、再発防止策といたしまして、日報の管理及び情報公開請求対応の統合幕僚監部への一元化、チェック機能の強化のための情報公開査察官の新設、行政文書管理、情報公開等に関しますeラーニングの継続的な実施、電子媒体化された行政文書を一元的に管理できる体制の整備に向けた取組、そして、大臣の指示、命令等を確実に履行するための通達の発出などを実施しているところでございます。
悪質な事業者は、紙媒体であろうが電子媒体であろうが悪知恵を働かせるものであります。一部の悪質な事業者のために、消費者と善良な事業者の双方が不便を強いられることは、社会経済全体の損失となります。 電子媒体だから駄目とするのではなく、選択の余地を残した上で、消費者被害のリスクを最小限にする方策を講じる方向性こそ適切な路線と考えます。
契約書面を紙ベースで欲しいかどうかと言われると、不動産の売買契約書、賃貸契約書のようなものは別にして、電子媒体で受け取って自分のパソコンの中で管理を、保存をしたいというふうに考えています。 先ほどお話しいただきましたけれども、受け身の立場での契約承諾の、同じ流れの中での承諾というものは歯止めにならないと、私もそのとおりだというふうに思います。
書類及び電子媒体の紛失もございます。その他の発生原因としまして、インターネット等のネットワークを経由した不正アクセス等もございました。 以上でございます。
長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
伊藤鉄男弁護士を委員長とする三名の委員会により、役職員を含む関係者のヒアリング、紙媒体、電子媒体の資料精査の結果を取りまとめたものであります。 そこで新たに明らかになった事実を確認したいと思います。 経産省は、これまで、NEXIが法令違反のドイツ債を保有していたことを昨年十月二十八日に初めて聞いたと説明してまいりました。
これは、先ほど、電子媒体でということは、例えば、自分が小学校の頃の学習履歴を、今だったら、自分の卒業した小学校に行って、僕どうだったんですかねといったら、ちょっと待ってくださいといって、恐らく倉庫からこんな分厚い紙の資料を出してきて、こうやってめくって、ああ、ありました、ありましたということになると思うんですけれども、電子データの場合は、例えば、私の、吉川元、生年月日を入れて、何年卒業と入れれば、ぱっと
その中では、今後作成する行政文書は紙媒体ではなく電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には、行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指す、こういうことになっております。
今、デジタル教科書と一くくりに申しましても、いわゆる今の紙の教科書が、ただ同じ内容が電子書籍化された、平たく言えばPDF化されたようなもので、電子媒体で見られるというところから、更に発展形でいうと、もっと、それがクラウド上につながっていて、学習データが全部裏でビッグデータ等で分析、解析できて、それに伴ってより効果的な教材が提案される、そして更新されていくというような、そういったいわゆるソサエティー五
政府は、昨年三月に決定いたしました行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づきまして、今後作成する行政文書は電子媒体を正本また原本とすることを原則とするなど、文書管理の電子化に向けた取組を着実に進めておりますが、保存期間満了後も廃棄しないで全てを永久に保存し続けることは、行政文書の整理、保存、移管又は廃棄等の適切な管理や効率的な行政運営といった公文書管理法の理念との関係で慎重に検討をする必要があろうと
どのような電磁的記録ということかということにつきましては、一般的なそのメールでありますとか電子媒体であるというようなことを、こちらもガイドラインなどで、またちょっとお叱りを受けそうですけれども、示してまいりたいというふうに思います。
その後の経過でございますけれども、平成二十一年度に補助金によりましてレセプトのオンライン請求を推進しながら、一方で、医療機関の選択によりまして、現場の実情も考慮いたしまして、電子媒体での請求も認めることとしております。
それで、例えば一例を挙げると、今後、公文書は電子媒体を正本、原本にするとして、今月末までに、今月いっぱいでその検討事項に関して一定の結論を出すことを去年、総理大臣決定で決めたんですけど、これも今月中にできないというんですよね。これ、御存じでしたか。
紙媒体側を何か電子化していく、それも全部を電子化する必要ってないと思うんですね、一部は紙媒体で残しながらも電子媒体にしていくとかですね。具体的な数字が分からない限りは、どうすれば環境整備ができるのかというのはよく分からないと思うんですけれども、これ、どういうサポートを、総合的に今こういうことを分けて考えておられるんでしょうか。
また、個々の労働者の労働時間を正確に確認するためということになりますと、この労基法上、保存が義務付けられております賃金台帳とかあるいはタイムカード等の文書だけではなくて、やはり電子メールあるいは入退館記録などの記録というようなものも含めて保存していくことも望ましいと考えられますので、紙媒体か電子媒体ということにかかわらず、一定のやはり影響が出てくるということで考えておるところでございます。
○梅村聡君 そうすると、現実的には同時にやることになるのかなということだと思いますけれども、今回の労政審の使用者側の発言からは、中小企業等では記録の保存には紙媒体で行っているところが多いので、保存期間が延長されれば当然使用者側の負担も重くなるという発言がありまして、先ほど福島委員は、電子媒体化している割合というか、それがどれぐらいだったかということだと思いますけど、これちょっと裏側の質問なんですけど